カテゴリー: 神学 . 名称と法規定 . シルク .
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك"
[صحيح] - [رواه الترمذي وأبو داود وأحمد]
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アブドッラー・ブン・ウマル(彼らにアッラーのご満悦あれ)は、預言者(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)が、このように語ったと伝えている:「アッラー以外のものにおいて誓いを立てた者は、不信仰に陥ったか、あるいはシルクを犯したことになる。」
[真正] - [アッ=ティルミズィーの伝承 - アブー・ダーウードの伝承 - アハマドの伝承]

注釈

預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)はこのハディースの中で、アッラーを差し置いて、被造物において誓いを立てることを禁じている。なぜならその者は、自分がそこにおいて誓った存在をアッラーに共同させ、アッラーの不信仰に陥っているからだ。何かにおいて誓うことは、そのものを偉大視しているのであり、真に偉大視すべきものはアッラーのみである。ゆえにアッラーか、あるいはその属性でしか誓ってはならない。

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本ハディースの功徳

  1. アッラー以外のものにおいて誓いを立てることの禁止。そしてそれがシルクであり、アッラーに対する不信仰であること。
  2. 誓いを立てるという何かを偉大視する行動は、至高のアッラーだけに向けなければならない、アッラーの権利である。ゆえに、アッラー以外のものにおいて誓いを立ててはならない。
  3. アッラー以外のものにおいて誓いを立ててしまった場合、その贖罪は不要である。なぜなら、それに贖罪は定められていないからだ。ただ悔悟し、罪の赦しを乞うことが求められる。
  4. アッラー以外のものにおいて誓いを立てることは、小シルクである。大シルクという説もあるが、大半の学者の見解では小シルクと見なされている。
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