カテゴリー: 諸々の徳と礼儀作法 .
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عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن رجالاً يَتَخَوَّضُون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة».
[صحيح] - [رواه البخاري]
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ハウラ・アル=アンサーリーヤ(彼女にアッラーのご満悦あれ)は言った:アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言った:「まことに、ある者たちはアッラーの財産において不当な振る舞いをしている。彼らには審判の日、火獄があろう。」
[真正] - [アル=ブハーリーの伝承]

注釈

預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は、ムスリムたちの財産において不当な振る舞いをし、それを不正に私物化する人々について語った。その中には孤児の財産、寄進された財産(ワクフ)を不当に貪ること、信託の無視、正当な権利や許可もなく公共財産に手を付けることなども含まれる。預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)はこれらの行いの報いが、審判の日の火獄であると述べている。

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本ハディースの功徳

  1. 合法な手段ではない財産の稼ぎ方は、禁じられる。禁じられた財産を得ることは、不当な財産の扱い方であるためである。
  2. ムスリムたち、その統治者たちの有する財産は、アッラーの財産である。アッラーはそれをイスラーム法で許された物事に費やすべく、彼らにそれを継がせたのである。それを不当な形で扱うことは禁じられる。これは統治者であっても、それ以外のムスリムであっても同様である。