عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ».

[صحيح] - [رواه البخاري] - [صحيح البخاري: 6675]
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アブドッラー・ブン・アムル(アッラーのご満悦あれ)によれば、預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は言った:
「大罪とは:アッラーに対するシルク。親不孝。殺人。嘘の誓いである。」

[真正] - [アル=ブハーリーの伝承] - [صحيح البخاري - 6675]

注釈

預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は大罪について説明している。大罪とは、現世と来世における厳しい罰を警告されているようなもののことである。
最初に挙げられているのが、アッラーに対するシルクである。それはイバーダ(崇拝行為)をアッラー以外のものに向けることであり、アッラーだけが専有する神性、主性、美名と属性といったことにおいて、アッラーとアッラー以外のものを並べることである。
2番目が親不孝である。親不孝とは、両親の害になるようなあらゆる言動のことであり、両親への親切の放棄のことである。
3番目が殺人である。つまり不正や侵害による、不当な殺害のことである。
4番目が嘘の誓いである。それは知っていながら嘘の誓いをすることである。原語では「アル=ヤミーン・アル=ガムース」(浸漬の誓い)だが、それはそのような誓いを行う者を罪や地獄の中に浸漬させてしまうためである。

本ハディースの功徳

  1. 噓の誓いに贖罪はない。それはその大きな危険性と罪のためである。唯一の贖罪はタウバ(悔悟)である。
  2. この伝承で特に4つの種類のものが大罪として言及されているのは、その罪の甚大さゆえである。ここで取り上げられている大罪が全てではない。
  3. 罪は大きなものと小さなものに分類される。大罪とは、刑罰、アッラーの慈悲から遠ざけられることといった現世における罰、または地獄の約束など来世に関する警告がされているものである。大罪にはランクがあり、その禁止の度合いは異なる。他方、小罪とは大罪には至らないようなレベルのものである。
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