عن عُبَادَةَ بن الصَّامتِ رضي الله عنه قال:
بَايَعْنَا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وعلى أَثَرَةٍ علينا، وعلى أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أهلَه، وعلى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أينما كُنَّا، لا نَخَافُ في الله لَوْمَةَ لَائِمٍ.

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم: 1709]
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ウバーダ・ブン・アッ=サーミト(アッラーのご満悦あれ)は言った:
順境においても逆境においても、気が進むことにおいても進まないことにおいても、たとえ不遇を感じたとしても、(統治者の言葉を)聴き入れ、服従することにおいて、また権力の主から権力を奪おうとして戦わないこと、どこにいようと真実を語り、アッラーのためならば批判する者の批判も恐れないということに関して、私たちは忠誠の誓いを行った。

[真正] - [二大真正集収録の伝承] - [صحيح مسلم - 1709]

注釈

預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は、楽な時でも辛い時でも、豊かな時でも貧しい時でも、気が進む命令でも進まない命令でも、たとえ彼らが財産や地位において自分たちを優先させたとしても権力者や統治者に服従することにおいて、教友たちからの誓約を受け取った。よいことにおいて権力者の言うことを聴き、従い、反乱を起こさないことは、彼らの義務であるとした。なぜなら権力者との戦いは、彼らによる不正の害悪より大きな紊乱や害悪をもたらすためである。また、彼らの預言者に対する忠誠の誓いの中には、どこにあろうとアッラーへの真摯な態度を貫いて真実を語り、それによって批判を被ることも恐れないということも含まれていた。

本ハディースの功徳

  1. 統治者への服従には、ムスリムたちの言葉の一致と分裂の放棄といった利点がある。
  2. 順境においても逆境においても、気が進むことにおいても進まないことにおいても、たとえ不遇を感じたとしても、アッラーへの反抗にならないことにおいて、統治者の言うことを聴き、服従することの義務。
  3. 批判する者の批判をアッラーゆえに恐れず、どこにいようと真実を語ることの義務。
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