カテゴリー: 神学 . 最後の日への信仰 . 来世 .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا، أو وضع له، أظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِل عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه».
[صحيح] - [رواه الترمذي والدارمي وأحمد]
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アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言った:「債務に苦しむ者を猶予し、またはそれを免じてやる者を、アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。その日、その陰のほかに陰はない。」
真正 - アッ=ティルミズィーの伝承

注釈

アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)は、預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)が次のように言ったと伝えている: 「債務に苦しむ者を猶予し・・」つまり、貧しい債務者に猶予を与えることである。猶予とは期限の延期である。 「それを免じてやる」とは、債務を軽減することである。アブー・ヌアイムの伝承では、「あるいは彼に贈与してやる」という記述もある。 そしてこの褒美として「アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。」文字通り、かれの御座の陰に入れてくれる、または天国に入れて下さる。そうすることにより、審判の日の酷熱から守って下さるのである。 この報いは、「その日、その陰のほかに陰はない」日において頂くことになる。その陰とはアッラーの陰であり、それは債権者が債務者を自分のことよりも優先し、楽にさせてやったことによるものである。報いは行いと同種のものによるのであり、アッラーはそのような者を楽にして下さるのだ。

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本ハディースの功徳

  1. よい貸金と、債務者に対するやさしい対応の勧め。
  2. 債務に苦しむ者を猶予し、その債務を帳消しにしてやったり、あるいはその一部を免除してやったりすることは、その陰以外に陰が存在しない日に、慈悲あまねきお方の御座の陰に入る結果をもたらす行為の一つである。
  3. 寛大な債権者の徳と、来世に授かることになる偉大な褒美。
  4. アッラーの僕たちに対して物事を容易にしてやることの徳。
  5. 借金の合法性。
  6. 委任された者が、委任した者の許可のもとに寄付することの合法性。