عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا، أو وضع له، أظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِل عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه».
[صحيح] - [رواه الترمذي والدارمي وأحمد]
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アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言った:「債務に苦しむ者を猶予し、またはそれを免じてやる者を、アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。その日、その陰のほかに陰はない。」
[真正] - [アッ=ティルミズィーの伝承 - アハマドの伝承 - アッ=ダーリミーの伝承]
アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)は、預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)が次のように言ったと伝えている: 「債務に苦しむ者を猶予し・・」つまり、貧しい債務者に猶予を与えることである。猶予とは期限の延期である。 「それを免じてやる」とは、債務を軽減することである。アブー・ヌアイムの伝承では、「あるいは彼に贈与してやる」という記述もある。 そしてこの褒美として「アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。」文字通り、かれの御座の陰に入れてくれる、または天国に入れて下さる。そうすることにより、審判の日の酷熱から守って下さるのである。 この報いは、「その日、その陰のほかに陰はない」日において頂くことになる。その陰とはアッラーの陰であり、それは債権者が債務者を自分のことよりも優先し、楽にさせてやったことによるものである。報いは行いと同種のものによるのであり、アッラーはそのような者を楽にして下さるのだ。