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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمُرْتَشِي في الحُكْم».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
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アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)は言った:「アッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)は、裁決において賄賂を渡す者、賄賂を受け取る者を呪った。」
[真正] - [アッ=ティルミズィーの伝承 - アハマドの伝承]

注釈

賄賂とは、それによって誤ったことを実現するため、財を費やすことである。アッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)は、賄賂を渡す者、受け取る者に対し、アッラーの慈悲から放逐され、遠ざけられることを祈った。それは個人と社会に対して、甚大な害悪があるためである。賄賂は無条件に禁じられている。ハディースの中で「裁決において」という限定表現が見られるのは、裁決のための賄賂が最も重大であるためである。つまり、裁判官に対して、裁決を改変したり、軽減したり、賄賂者に都合のよい形にしたりする影響があるものを与えることで、イスラーム法による裁決に改変を生じさせるためである。

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本ハディースの功徳

  1. 賄賂は、与えることも、受け取ることも、仲介することも、援助することも禁じられる。それは、虚妄における助け合いであるためだ。
  2. 賄賂は大罪の一つである。アッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)がそれを与える者、受け取る者を呪っているためである。そして呪いは、大罪に対してのみ発されるのであり、学者たちはそれが禁止されていることにおいて合意している。
  3. 賄賂は裁決や裁判において、最も重大な罪となる。それは人の財産を誤った形で貪ることであり、アッラーの裁決の改変であり、アッラーが啓示した以外のものによる裁きであるためである。それを受領した者は、その受領、その裁決によって便宜をはかった者、およびその裁決によって不正を被った者において、不正を働いたことになる。
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