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عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قَتَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائحَةَ الجنة، وإن رِيْحَهَا تُوجَدُ من مَسِيرَة أربعين عامًا».
[صحيح] - [رواه البخاري]
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アブドッラー・ブン・アムル(彼らにアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言った:「(私たちと)条約を結んでいる民を(不当に)殺害した者は、天国の芳香を嗅ぐことはない。その芳香は 40 年もの行程から嗅ぐことが出来るにも関わらず、である。」
[真正] - [アル=ブハーリーの伝承]

注釈

このハディースは、条約を結んでいる民を不当に殺害した者は、アッラーが天国に入らせないということを示している。「条約を結んでいる民」とは、イスラームの地に契約と安全と共に入った者、または不信仰者であるズィンミーのことである。天国の芳香は 40 年もの行程から嗅ぐことが出来るのだから、これはその者がそこからは遠く隔たれていることを意味している。また、このハディースは、条約を結んでいる民やズィンミーといった者たちの生命権保障におけるイスラームの関心の高さや、彼らを不当に殺めることが大罪であることも示している。

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本ハディースの功徳

  1. 条約を結んでいる民の殺害の禁止と、それが大罪の一つであること。というのも、このハディースによれば、そのようなことをする者が天国から阻まれると理解できるためである。
  2. 別のいくつかの同様の伝承には、「不当な」「正当な理由もない」殺害、といった表現が含まれている。この前提は、イスラーム法のルールにおいて周知のものである。
  3. 契約遂行の義務。
  4. 天国には芳香が存在することの確証。
  5. 天国の芳香は、遠い距離からも嗅ぐことが出来ること。
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