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عن أبي بَشير الأنصاري رضي الله عنه:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا -وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ-: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».
[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم: 2115]
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アブー・バシール・アル=アンサーリー(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、彼はアッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)とある旅路を供にした。その時、彼は使いを遣わして、このように伝えさせた:「ラクダの首に、紐の飾り(または首飾り)を付けたままにはせず、全て断ち切るのだ。」

الملاحظة
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[真正] - [二大真正集収録の伝承]

注釈

預言者(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)はある旅行の最中、使いを送った。そして、邪視や害悪予防のためにラクダの首に付けられた首飾りを取り除くよう、人々に呼びかけさせた。なぜなら、それはシルクの一種であり、除去すべきことだからである。

本ハディースの功徳

  1. 害悪を予防するという意図で紐を付けることは、禁じられている。それはお守りの一種とみなされる。
  2. 人々の信条を守るために伝達すること。
  3. 能力に応じて、悪事を否認する義務。
  4. 情報伝達者の数が一人であっても、それを受け入れることが出来ること。
  5. いかなる種類のものであれ、首飾りによる益があるとする信条の否定。
  6. 指導者の代理人はその役割を負い、委託された物事を遂行する。
  7. 民の指導者は彼らの状況を配慮し、関心を払い、考慮しているべきである。
  8. 民の指導者はイスラームの教えに適う形で、彼らの面倒を見る義務がある。禁じられた物事を行えばそれを禁じ、義務行為において減退が見られたら、彼らをそこへと励ますのである。
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