カテゴリー: 神学 . 名称と法規定 . イスラーム .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري: 25]
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イブン・ウマル(アッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(アッラーからの祝福と平安あれ)は言った:
「私は、“アッラー以外に崇拝すべきものはなし、そしてムハンマドはアッラーの使徒である”と証言し、礼拝を遂行し、浄財を支払うようになるまで、人々と戦うことを命じられた。もし彼らがそうするならば、彼らは彼らの生命、財産を私から守られる。ただし、イスラームの権利に関するものは別であるが。彼らの清算は、アッラーにのみ委ねられる。」

[真正] - [二大真正集収録の伝承] - [صحيح البخاري - 25]

注釈

預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は、このように言っている:私は、並ぶものなきアッラー以外に真に崇拝に値するものはなし、そしてムハンマド(アッラーからの祝福と平安あれ)はアッラーの使徒である”と証言し、一日5回の礼拝を遂行し、義務の浄財をその受給資格者に支払うといった、その証言が要求するものを行うようになるまで、人々と戦うことを命じられた。 もし彼らがそれらのことを行うならば、彼らはイスラームによって、彼らの生命、財産を守られる。イスラーム法によって殺害が認められた犯罪や傷害などを犯さない限り、彼らの生命は保証される。そして彼らの清算は審判の日、内実をご存知のアッラーに委ねられることになる。

本ハディースの功徳

  1. 法規定は表面的なものをもって適用する。内面的なものはアッラーが引き受けられる。
  2. タウヒードの教えへと招くことの重要性。それが布教において第一にすべきことである。
  3. このハディースは、シルクの徒を無理矢理イスラームに改宗させることを意味するのではない。彼らにはイスラームかジズヤかの選択を提示される。もし彼らがそれらを拒み、イスラームへの布教を禁じるのであれば、イスラームの法規定に則り、戦いが最終手段となる。
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