عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».

[صحيح] - [رواه مسلم] - [صحيح مسلم: 2564]
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アブー・フライラ(アッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(アッラーからの祝福と平安あれ)は、こう言った:
「妬み合ってはいけない。値を吊り上げ合ってもいけない。憎み合ってもいけない。背を向け合ってもいけない。商談に割り込んでもならない。アッラーの僕たちよ、同胞であれ。ムスリムはムスリムの同胞である。不正を働かず、見捨てもせず、蔑みもしない。敬虔さとはここなのであるー彼は自分の胸を3回指した−。ムスリム同胞を蔑むのは人にとって十分な悪である。全てのムスリムはムスリムにとって、その生命、財産、尊厳が神聖なのである。」

[真正] - [ムスリムの伝承] - [صحيح مسلم - 2564]

注釈

預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)はムスリムがその同胞に対してよくすることを命じ、いくつかの義務や礼儀作法などを説明した。 命令1:お互いに嫉妬してはならない。相手が授かっている恩恵の消失を望んだ りしてはならない。 命令2:値を吊り上げ合ってはならない。自分自身はその商品を買う気もないのに、売り手の得や買い手の損を目的にそのようなことをしてはならない。 命令3:憎み合ってはならない。つまり、それは相手に害悪を望んでいる状態であり、愛情の反対である。ただしアッラーゆえに憎むことはこの限りではなく、それはむしろ義務となる。 命令4:背を向け合ってはならない。つまり相手を忌避して、遠ざけてはならない。 命令5:商談に割り込んでもならない。たとえば買い手に対し、「自分には同じ商品でもっと安いのがある」とか「もっといいのがある」などと提示することである。 それから預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は、話のまとめとしてこう命令した:今述べたような物事を放棄し、その代わりに、愛情、やさしさ、思いやり、慰め合い、よいことにおける助け合いといったことにおいて努力する、同胞であれ。心は清い状態に保ち、あらゆる状況において助言をせよ。 この同胞愛は、以下のような物事を要求する: ムスリム同胞に不正を働いたり、侵害したりしない。 ムスリム同胞が不正を被っているのに、その不正を除去して助けることができるにも関わらず、見捨てない。 ムスリム同胞を蔑まず、軽んぜず、馬鹿にもしない。そのような態度は心の傲慢さから生じるのである。 それから預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は3回、敬虔さとは心にあるのだと説明した。そしてよい品性、アッラーへの畏れの念、アッラーから見られている意識といった状態を伴う敬虔さが心の中にある者は、ムスリムを蔑んだりしないのである。ムスリム同胞を蔑むのは人にとって十分な悪であり、醜い品性であり、それは心の驕りから来るものである。 預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)はこうして、以下のことを強調した。全てのムスリムはムスリムにとって、その生命が神聖である:つまり殺害やそれ以下の傷害、殴打などにより侵害を禁じられている。また、その財産も不当に侵害することが許されない、神聖なものである。そしてその尊厳も、その者自身やその家柄などを傷つけることが許されない、神聖なものなのである。

本ハディースの功徳

  1. 信仰上の同胞愛に必要なあらゆる物事の命令と、それに反するあらゆる言動の禁止。
  2. 敬虔さの主柱は、アッラーに関する知識、畏れの念、その監視への意識といった、心の中にあるものである。この敬虔さからこそ、正しい行いが生まれるのだ。
  3. 外面的な逸脱は、 心の敬虔さの脆弱さの印である。
  4. 言葉によるか行いによるかを問わず、ムスリムを害することはあらゆる形において禁じられている。
  5. 相手と同様の状態になりたいと望むことは、その者の恵まれた状況の変化を望まない限り、禁じられた嫉妬ではない。それは単にあやかりたいという、合法な範囲のものであり、善 への競争を促すものである。
  6. 人間には、誰かが自分に勝ることを嫌う性質がある。それで人が自分に勝っている部分が消失すればいいのにと望むのは、禁じられた嫉妬である。そうではなく、 自分も同じようなものを授かろうとするのが、合法な嫉妬である。
  7. 買い手に対し、「あなたは騙されて大損してしまいますよ」といった助言をすることは、それが事実である限り、同胞の商売に割り込むではない。むしろそれは助言の義務である。ただし、その意図は売り手に損させることではなく、買い手のムスリムに対する真摯なものでなければならない。全ての物事は意図によるのである。
  8. 買い手と売り手が合意せず、値段が合わなかった場合、そこにおける 商売に対する割り込みはない。
  9. アッラーにおいて憎むことは義務であり、信仰の重要な部分である。これはハディースの中の禁じられた憎しみの念の内 には入らない。
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